山林も、2024年4月に始まった相続登記義務化の対象です。宅地や建物ではないから後回しでよい、とは考えにくくなりました。
まず見るのは、登記事項証明書、固定資産税通知、地番が分かる資料です。誰の名義か、自分が相続を知った日がいつかを先に整理します。
相続登記は原則として不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。古い未登記の相続では、2027年3月31日が期限の目安になるケースもあります。
山林では、法務局で扱う相続登記とは別に、市区町村へ出す森林の土地の所有者届出も確認します。遺産分割が進まない、相続人が多い、売却も考えている場合は、早めに司法書士や窓口へ確認してください。
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まず確認する期限と窓口
山林相続で混同しやすいのは、相続登記と森林所有者届出です。名前は似ていませんが、どちらも山林を相続したあとに関係します。
最初に、期限と窓口を分けて確認しましょう。
| 手続き | 期限の目安 | 窓口 |
|---|---|---|
| 相続登記 | 知った日から3年以内 | 法務局 |
| 義務化前の未登記相続 | 2027年3月31日が目安 | 法務局 |
| 森林所有者届出 | 相続開始などから90日以内 | 市区町村 |

期限を考える前に、山林の名義と所在地を確認します。地番が分かれば、登記事項証明書や固定資産税通知から所有者名をたどりやすくなります。
- 登記事項証明書で現在の名義人を確認する
- 固定資産税通知や名寄帳で地番と課税状況を見る
- 地域森林計画の対象か市区町村で確認する
登記の期限だけを見ていると、市区町村への届出を落としやすくなります。逆に、90日届出だけで相続登記が終わるわけでもありません。
3年の起点と2027年3月31日の猶予
相続登記の3年は、単に亡くなった日から数えるのではありません。基本は、自分がその不動産を相続で取得したことを知った日から数えます。
たとえば、親族の死亡後しばらくしてから山林の存在に気づいた場合、いつ相続した事実を知ったかが重要になります。記憶だけに頼らず、通知や資料を残しておくと相談時に説明しやすくなります。
2024年4月1日より前に相続が発生していた山林も、未登記なら義務化の対象になり得ます。すでに相続を知っていたケースでは、2027年3月31日までの対応が一つの目安です。
期限を過ぎた翌日に自動で10万円がかかる、という制度ではありません。ただし、正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料対象になる可能性があります。
催告を待てばよい、という考え方も避けたいところです。名義が古いほど、相続人が増え、書類収集や合意形成の手間が大きくなります。
すぐ本登記できないときの逃げ道と限界
遺産分割協議が終わらない、相続人が遠方にいる、戸籍の収集に時間がかかる。こうした場合は、期限内に通常の相続登記を完了できないことがあります。
そのとき選択肢になるのが、相続人申告登記です。法務局へ自分が相続人であることを申し出ることで、相続登記の申請義務を履行するために使える制度です。
ただし、相続人申告登記は権利関係を確定させる本登記ではありません。山林を売却したい場合は、買主へ名義を移す前に、遺産分割や通常の相続登記が必要になると考えてください。

期限対策としての申告登記と、売却前に必要な本登記は役割が違います。売却を考えているなら、申告登記で止めず、最終的な名義整理まで見通します。
山林では90日届出も別に見る
山林を相続した場合、森林の土地の所有者届出も確認します。これは相続登記とは別の制度で、市区町村へ出す手続きです。
対象は、地域森林計画の対象になっている民有林です。登記上の地目が山林かどうかだけでなく、実際の土地の状態や自治体の指定も確認します。
相続の場合は、遺産分割が終わっていなくても、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出が必要になる場合があります。自治体の案内で必要書類と提出方法を確認してください。
2026年4月以降は、届出書の様式改正で記載事項が追加されています。古い様式を手元に持っている場合も、提出前に市区町村の最新様式を確認しましょう。
罰則より先に困る売却と管理の問題
相続登記を放置して困るのは、過料だけではありません。山林を売りたい、譲りたい、境界や倒木の対応をしたい場面で、名義が古いと話が止まりやすくなります。
売却では、登記名義人と売主が一致しないまま進めることはできません。共有者が多い、連絡が取れない相続人がいる、遺産分割が未了といった事情があると、先に権利関係の整理が必要です。
管理面でも、連絡先が曖昧なままだと、隣地からの問い合わせや倒木対応が遅れます。罰則を避けるためだけでなく、将来の選択肢を残すために名義を確認しておきましょう。
期限前に相談するときの準備資料
判断に迷う場合は、相続登記は司法書士や法務局、森林所有者届出は市区町村へ確認します。相談前に情報をまとめると、必要な手続きの切り分けが早くなります。
確認相談前は、次の情報を一枚のメモにまとめておくと説明しやすくなります。
- 山林の地番、所在地、登記上の名義人
- 被相続人が亡くなった日と、山林の存在を知った日
- 遺産分割協議の状況と相続人の人数
- 売却、保有、譲渡など今後の希望
- 地域森林計画の対象か、市区町村への届出状況
相続関係が複雑な場合は、戸籍の収集や共有者確認だけで時間がかかります。2027年3月31日が関係しそうな古い相続ほど、早めに資料を集めてください。
山林の相続登記は名義と期限の確認から始める
山林の相続登記は、宅地や建物と同じく義務化の対象です。まず名義と期限の起点を確認します。
すぐ本登記できない場合は、相続人申告登記を期限対策として検討できます。ただし、売却や権利整理まで進めるには、通常の相続登記が必要です。
山林では、市区町村への森林所有者届出も別に確認します。法務局と市区町村の手続きを分けて整理し、迷う部分は資料を持って早めに相談しましょう。

