親から山林を相続したものの、管理する余裕もなく、売れる見込みもない――そんな悩みを抱える人が増えています。そこで注目されているのが「相続土地国庫帰属制度」です。読み方はむずかしいですが、簡単に言えば「相続した土地を国に引き取ってもらえる制度」のこと。2023年4月にスタートしました。
ただし、山林を持つ人の中には「本当に使えるの?」「自分の山林は対象になるの?」と疑問を持つ方も多いはず。この記事では、山林への国庫帰属制度の適用可否と、向くケース・向かないケースの見分け方を整理します。
山林も「国庫帰属制度」の対象になる
まず大前提として、山林・森林も国庫帰属制度の対象になり得ます。
公的機関の説明によれば、この制度の対象は宅地に限らず、田畑や森林なども含まれています。「山林は危険だから対象外」という誤解がありますが、それは正しくありません。要件さえ満たせば、山林も申請できます。
ただし「相続(または遺贈)で取得した土地であること」が前提です。自分で購入した山林は対象外になるので、まずここを確認してください。
申請できない山林・不承認になる山林の見極め方
制度を使うにあたって、最大のポイントはここです。すべての山林が引き取ってもらえるわけではありません。
公的機関が示す基準によると、次のような山林は申請の段階で受け付けてもらえないか、審査の結果「不承認」となる可能性があります。
- 境界が不明確な土地、他人との権利関係(担保権・借地権など)が残っている土地
- 建物や工作物が残っている土地
- 管理に「通常を超えた費用・労力がかかる」と判断される土地
山林で特に引っかかりやすいのが最後の項目です。専門家の解説によると、適切な造林や間伐が行われておらず、国が整備し直す必要があると判断された森林は不承認になる可能性があります。急傾斜地や崩壊リスクのある箇所も同様です。
「荒れ放題でも、負担金を払えば引き取ってもらえる」という思い込みは要注意です。
国庫帰属に向くケース、向かないケースの目安
では、どういう山林なら現実的な選択肢になるのでしょうか。整理すると、以下のように考えるとわかりやすいです。
| 条件 | 国庫帰属への向き不向き |
|---|---|
| 境界が明確で、建物・担保権なし | 向く(申請要件を満たしやすい) |
| 管理はできていないが、地形は安定している | 条件次第(事前相談で確認を) |
| 境界不明・隣地との紛争リスクあり | 向かない(申請不可になる可能性大) |
| 急傾斜・崩壊危険箇所がある | 向かない(不承認リスクが高い) |
| 共有名義(兄弟・親族と共有) | 全員同意が必要で、意見が割れると使えない |
注目したいのは「共有名義」のケース。公的機関の説明によれば、共有地の場合は共有者全員で申請する必要があります。一人でも反対すると制度が使えないため、家族間でまず方向性を合わせることが先決です。
費用の現実「審査手数料+負担金」はいくらかかる?
制度を使う前に、費用の全体像も知っておく必要があります。
申請時には1筆(土地1件)あたり14,000円の審査手数料がかかります。この手数料は、申請を途中でやめた場合や不承認になった場合でも返ってきません。
承認された後には「負担金」の納付が必要です。負担金は、国が10年間管理するのにかかる費用の相当額を一度だけ払う仕組みです。金額は土地の種目・面積・地域によって変わるため、いくらになるかは個別に確認が必要です。
さらに、申請を専門家(司法書士・弁護士・行政書士など)に依頼する場合はその報酬、境界確定のための測量が必要になればその費用も発生します。
市場で売れる見込みがある山林であれば、買取業者への売却と費用・手間を比べてみることも大切です。
「向くかどうか」を判断する前に、まず事前相談を
国庫帰属制度が自分の山林に向くかどうかは、現地の状況を見ないと判断できません。一般的に、申請前に法務局の事前相談窓口を活用することが強く推奨されています。
流れとしては、法務局への事前相談→申請書の提出(審査手数料を納付)→書面審査と現地調査→承認通知→30日以内に負担金を納付→所有権が国に移る、という順番です。審査期間は半年から1年程度かかることもあります。
なお、承認通知を受け取った後、30日以内に負担金を納付しないと承認の効力が消えてしまうので、通知が届いた後はすぐに動く必要があります。
まとめ:山林への国庫帰属制度、使えるかどうかの判断ポイント
山林も国庫帰属制度の対象になり得ますが、「申請できる状態か」「不承認にならないか」の確認が先です。
境界が明確で、権利関係がシンプルな山林は制度が現実的な選択肢になります。一方、境界不明や荒廃が進んだ山林は、そのままでは申請すら難しいケースがあります。
費用(審査手数料・負担金・専門家報酬)をかけてでも手放す価値があるかどうかは、売却・買取など他の選択肢と比べながら判断することをおすすめします。まずは法務局への事前相談か、司法書士・弁護士などの専門家への相談から始めるのが現実的な一歩です。

