2024年義務化の「相続登記」、山林はいつまでに何をすればよいのか?罰則と猶予を整理

親や祖父母の名義のまま放置されている山林。「どうせ売れないし」と何十年も手つかずにしている家庭は少なくありません。

しかし2024年4月から、相続登記が法律で義務化されました。山林も例外ではありません。

いつまでに何をすれば義務を果たしたことになるのか。罰則の考え方と期限内に取れる対応を、順を追って整理します。

山林も対象、「宅地じゃないから関係ない」は誤り

2024年4月から、すべての不動産で相続登記が義務になった

相続登記の義務化は、宅地や建物だけに限った話ではありません。山林を含むすべての不動産が対象です。

土地の種類だけで対象外になるわけではないため、「山林だから関係ない」と考えず、登記状況を確認しておく必要があります。

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った人は、その日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

山林を持つ家庭でも、相続を知った時点で期限を意識する必要があります。「山の土地だから後回しでいい」とは考えにくくなっています。

3年のカウント、いつから始まるのか

起点は「相続した事実を知った日」

3年のカウントが始まるのは、相続が発生した日ではなく、自分がその不動産を相続したと知った日です。

たとえば、親が亡くなってしばらく経ってから山林の存在に気づいた場合、その気づいた日が起点になり得ます。

ただし「いつを知った日とみなすか」は状況によって変わるため、判断に迷う場合は司法書士などの専門家に確認しましょう。

昔の未登記相続は2027年3月31日が一つの目安

「うちの山林は何十年も前の相続がそのまま」というケースも珍しくありません。

義務化以前に発生した相続でも、未登記のままであれば確認が必要です。2024年4月1日時点ですでに相続を知っていたケースでは、2027年3月31日までの対応が一つの目安になります。

ただし、相続を知った時期や権利関係によって期限の考え方が変わることがあります。「2027年まで余裕がある」と考えるより、早めに確認する姿勢が大切です。

罰則の実態、期限を過ぎても即10万円ではない

3年の期限を過ぎると「翌日に自動で10万円の罰金がかかる」と思われがちです。しかし実際はそうではありません。

過料は刑事罰ではなく、行政上の制裁金です。法務局からの催告などを経て判断されるしくみとされており、期限を過ぎた翌日に自動で満額が課されるものではありません。

ただし、「催告が届いてから対応すればいい」という考え方は避けたいところです。

名義が古いままでは山林の売却や担保設定に支障が出ることがあります。管理や連絡先が曖昧なままでは、倒木などが起きたときの対応も遅れがちです。罰則だけを気にして、それ以外の不便やトラブルを見落とさないことが大切です。

すぐに登記できない場合は「相続人申告登記」も選択肢になる

相続人が多い、遺産分割の話し合いが終わっていないなど、すぐに相続登記を完了させるのが難しい場合があります。そのときに選択肢になるのが「相続人申告登記」という制度です。

これは「自分がこの不動産の相続人である」と法務局に申し出る手続きです。遺産分割の合意が整っていない段階でも利用できる場合があります。

ただし、相続人申告登記は、権利関係を確定させる登記ではありません。最終的には通常の相続登記が必要になるため、「申告登記で終わり」ではない点は押さえておきましょう。

山林を相続したら見落としがちな「もう一つの届出」

相続登記とは別に、山林特有の手続きがあります。

地域森林計画の対象となっている民有林を相続した場合、相続開始の日から90日以内に「森林の土地の所有者届出書」を市区町村へ提出する必要があります。これは相続登記とは別のルートで必要になる届出です。

相続登記の手続きに集中するあまり、こちらを見落とすケースがあります。自分の山林が対象かどうか、まず市区町村の窓口か自治体のウェブサイトで確認してください。

山林相続で必要になる主な手続きと期限の目安をまとめると、以下のとおりです。

手続き期限の目安提出先
相続登記(難しい場合は相続人申告登記も確認)相続を知った日から3年以内法務局
森林の土地の所有者届出(対象の場合)相続開始の日から90日以内市区町村
過去の未登記分(義務化前の相続)2027年3月31日が目安になる場合がある法務局

まとめ:山林の相続登記、放置で困るのは罰則だけではない

相続登記の義務化は、山林を含む不動産が対象です。2024年4月以降の相続に限らず、何十年も手つかずだった山林も、今から確認しておく必要があります。

すぐに本登記が難しければ、相続人申告登記を期限内の対応として検討できます。ただし、それも期限内に動いてこその話です。

放置が長引くほど、過料リスクだけでなく、将来の売却や活用の選択肢にも影響します。相続人が増えると、合意形成の手間も大きくなりがちです。

まず確認すべきは、山林の名義がいつ時点の誰のものになっているか。そして、自分がいつその相続の事実を知ったかです。そこを整理したうえで、判断に迷う場合は司法書士などの専門家へ相談しましょう。