「相続分の放棄」と「相続放棄」の違い:山林だけ手放したいときに使える手段

親が亡くなり、財産の中に山林があった。固定資産税はかかるのに収益はほぼゼロで、管理する余裕もない。できれば山林だけ手放して、他の財産はそのまま引き継ぎたい——そう感じている方は多いはずです。

調べていると「相続分の放棄」と「相続放棄」という2つの言葉が出てきます。似ているようで、法的な中身はまったく別物です。どちらを選ぶかによって、その後の財産の扱い方が大きく変わるため、違いをきちんと理解しておくことが大切です。

「相続分の放棄」と「相続放棄」、名前が似ているだけで中身は別物

遺産分割の場で行う「相続分の放棄」

「相続分の放棄」とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議の中で、自分の取得分を受け取らないことを決める行為です。

最大のポイントは、相続人としての立場はそのまま残るという点。山林などを「自分は受け取らない」と申し出ることはできますが、相続人の地位は消えません。家庭裁判所への申述は不要で、手続き上の期限もとくに設けられていません。

ただし、相続分の放棄は借金などの負債を当然に免れる手段ではありません。あくまで財産の取得分を辞退するものとして考え、負債がある場合は専門家に確認しておくと安心です。

家庭裁判所に申述する「相続放棄」

一方の「相続放棄」は、家庭裁判所に申述書を提出し、受理されると最初から相続人でなかったものとみなされる制度です。

山林だけでなく、預貯金・不動産・借金も含めて、すべての相続財産に関する権利と義務を手放します。原則として、相続開始を知った日から3か月以内に手続きが必要です。

なお、事情によっては3か月という期間の考え方が問題になることもあります。「期限を過ぎてしまったかも」と思った場合でも、まず専門家に相談してみることをすすめます。

2つの制度、何がどう違うのか

相続分の放棄相続放棄
手続き先遺産分割協議(相続人間)家庭裁判所
期限とくになし原則3か月以内
相続人の地位そのまま残る最初からなかったものとみなされる
対象財産プラス財産の取得分プラス・マイナス含めすべて
借金の扱い原則として免れない手続きが受理されれば引き継がない

「山林だけ相続放棄できる」は大きな誤解

山林だけ手放したいと考えるとき、まず知っておくべき前提があります。

相続放棄で山林だけを選んで手放すことは、法律上できません。

相続放棄は、全財産に対する相続権を一括で手放す制度です。山林のみを選択的に除外することはできないため、相続放棄を選ぶと預貯金や自宅など価値のある財産まで受け取れなくなります。

山林以外にも引き継ぎたい財産がある場合、この点を見落とすと大きな損失につながります。

山林だけを手放したいなら、現実的に使える2つの手段

遺産分割協議で山林を取得しない

他の相続人が山林を受け取ることに同意してくれるなら、遺産分割協議で「山林は自分が取得しない」という分け方を決めることができます。

他の財産は引き継ぎながら、山林だけ受け取らないという形が実現しやすくなります。ただし、他の相続人全員の合意が前提です。誰も山林を引き受けたくない場合は、この方法は成立しません。

相続した後に売却・国庫帰属制度で処分する

もう一つが、一度山林を相続した上で、後から処分するルートです。

売却・第三者への譲渡・寄付のほか、近年は「相続土地国庫帰属制度」によって、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる仕組みも整備されています。

ただし国庫帰属制度は、境界の確定・土地の管理状況・負担金の支払いなど、利用できる条件が細かく定められており、すべての山林で使えるわけではありません。事前に制度の条件を確認するか、専門家に相談することが大切です。

まとめ:山林だけ手放したいなら「手段の選び方」が鍵になる

「相続分の放棄」と「相続放棄」は名前こそ似ていますが、手続き先・期限・法的な効果がまったく異なります。

山林だけ手放したい場合、相続放棄は「全財産一括放棄」が前提のため、他に引き継ぎたい財産があるなら向いていません。そういうケースでは、遺産分割協議での取得辞退や、相続後の処分手段を考えることが現実的な選択肢になります。

どちらの方法も、一度選ぶと取り消しがきかない場面が出てきます。迷ったときは、司法書士や弁護士など相続の専門家に早めに相談するのが、後悔しない進め方です。