相続した財産に山林があると、「山林だけは受け取りたくない」と感じることがあります。このとき、相続分の放棄と相続放棄は名前が似ていますが、選べる範囲と手続きが違います。
相続放棄では山林だけを選んで手放すことはできません。預貯金や借入金を含め、相続全体をどう扱うかを先に確認する必要があります。
まずは遺言書の有無、財産と債務の一覧、山林の登記事項証明書をそろえましょう。借入金がある、相続を知ってから時間がたっている、相続人同士で意見が割れている場合は、早めに弁護士や司法書士へ相談します。
もくじ
お好きな項目へ読み飛ばすことができます
相続分の放棄と相続放棄の違いを先に整理する
相続人の立場や債務まで変わるかが、二つを見分けるポイントです。言葉だけで決めず、効果と手続きの違いを分けて見ましょう。
| 確認項目 | 相続分の放棄 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| 主な場面 | 遺産分割での取得分を0にする | 相続そのものを放棄 |
| 相続人・債務 | 立場と債務は原則残る | 立場を失い債務も引き継がない |
| 手続き | 遺産分割手続で扱う場合がある | 家庭裁判所へ申述 |
| 注意点 | 取得しない合意とは区別する | 原則3か月の熟慮期間 |
相続分の放棄は遺産の分け方に関わる
相続分の放棄は、遺産分割での取得分を0にするものです。相続放棄と違い、相続人の立場や相続債務までなくなる手続きではありません。
遺産分割協議で「山林を取得しない」と決める合意とも、相続分の放棄は別のものです。相続放棄と同じ効果になるとは限りません。借入金や他の相続人との関係に影響するため、協議書へ署名する前に専門家へ確認しましょう。
相続放棄は相続全体を手放す手続き
相続放棄は、家庭裁判所に申述する手続きです。受理されると、原則として初めから相続人ではなかったものとして扱われ、山林だけでなく預貯金、不動産、借入金も相続しません。
裁判所は、申述を自己のために相続が始まったと知った時から3か月以内に行うとして案内しています。財産や債務を調べても判断材料が足りないときは、期間の伸長を申し立てられる場合があるため、放置せず確認しましょう。
- 遺言書の有無と相続人の範囲
- 預貯金・不動産・借入金の一覧
- 山林の所在・地番・名義が分かる登記事項証明書
山林だけを相続放棄できない理由
相続放棄は、相続財産のうち不要なものだけを外す制度ではありません。山林を手放せても自宅や預貯金を残す、といった選び方はできません。
そのため、山林以外に残したい財産があるときは、相続放棄を急いで選ばないことが大切です。借入金の有無と3か月の期限は、特に早く確認します。
反対に、財産より債務が多い可能性がある場合は、山林の処分方法より先に相続放棄を含む選択肢を検討します。通帳、借入先からの通知、登記情報を集め、期限内に判断できる状態を作りましょう。
山林を受け取らない・手放すための選択肢
山林だけを受け取らないなら、まず遺産分割で取得者を決められるか確認します。相続放棄だけで考えず、相続後の処分も順番に検討しましょう。相続人全員の事情や山林の状態で適した進め方が変わります。

遺産分割で山林の取得者を決める
相続人全員の合意が得られるなら、遺産分割協議で山林を別の相続人が取得する形を検討できます。取得する人と取得しない人、他の財産との調整を遺産分割協議書に明確に残します。
相続した後に売却や国庫帰属制度を検討する
山林を取得した後は、売却・譲渡を検討する道があります。売却前には、所在・境界・接道・立木の状況、登記上の権利関係を整理しておくと、相談先との話が進めやすくなります。
相続土地国庫帰属制度は、相続などで取得した土地について、要件を満たす場合に国庫への帰属を申請できる制度です。山林なら必ず利用できる制度ではありません。境界や管理状況、負担金を含め、法務局の案内で条件を確認してください。
迷ったときは結論を急がず確認順を守る
山林だけを手放したいときは、最初に相続放棄で全財産を手放してもよいかを確認します。次に、遺産分割で山林の取得者を決められるか、相続後に売却などを進められるかを見比べます。
期限が関わる相続放棄は、資料集めと相談を後回しにしないことが重要です。借入金、相続人の関係、山林の名義や境界に不明点があるときは、戸籍や登記を持って弁護士・司法書士などの専門家に相談しましょう。

