隣の竹林から地下茎や枝が入ってきても、越境しているだけで地上部分をすべて自由に切れるわけではありません。自分の土地へ入った地下茎と、隣地に根元がある竹の地上部では、確認するルールが異なります。
最初にすることは伐採ではなく、境界と竹の位置関係を確かめ、日付入りの写真を残すことです。地下茎、越境枝、自分の土地側に生えた竹を分けたうえで、竹林の所有者へ状況を伝えます。
境界が不明な場合や隣地へ入る必要がある場合は、先に専門家へ確認してください。斜面、高所、倒竹のおそれがある現場も自力作業を避け、法律上の判断と安全な作業を分けて考えます。
隣の竹林が侵食したときに勝手に切れる範囲
民法233条は、隣地の竹木について「枝」と「根」で異なるルールを定めています。竹のトラブルでは、地下茎から自分の土地側に生えた竹もあるため、次の3つに分けて確認すると誤解を減らせます。
| 対象 | 自分で切れるか | 先にすること |
|---|---|---|
| 越境した地下茎 | 境界内で切取り可能 | 境界と影響を確認 |
| 越境した枝・地上部 | 原則は所有者が切除 | 連絡・催告 |
| 境界内に生えた竹 | 個別事情を確認 | 位置を記録して通知 |
表の「切れる」は、隣地へ自由に入れる、竹全体を枯らしてよいという意味ではありません。作業は自分の土地の範囲と必要な程度にとどめ、隣地側への影響も確認します。
地下茎は自分の土地側で切り取れる
民法233条4項では、隣地の竹木の根が境界線を越えたとき、土地の所有者はその根を切り取れるとされています。竹の地下茎も、まずは自分の土地の範囲内だけを処理するのが基本です。
ただし、地下茎を切ることで隣地の竹が倒れたり、広い範囲が枯れたりする可能性もあります。境界付近で重機を使う場合や影響を予測しにくい場合は、所有者へ知らせて作業範囲を決めてください。
地下茎から自分の土地側に生えた竹は、越境した根そのものとも、隣地から伸びた枝とも同じではありません。発生位置と土地の利用状況を記録し、無断で広範囲を伐採せず、相手へ通知して扱いを協議する方が安全です。
越境枝と地上に生えた竹は同じ扱いにしない
隣地に根元がある竹の枝や地上部が境界を越えた場合、原則は竹林の所有者に切除を求めます。2023年4月1日施行の改正民法では、次のいずれかに当たるとき、自ら越境部分を切り取れるようになりました。
- 所有者へ切除を催告したが、相当の期間内に対応しないとき
- 必要な調査をしても、所有者またはその所在が分からないとき
- 倒れかかった枝など、急迫の事情があるとき
「相当の期間」は現場ごとに変わります。法務省資料では基本的に2週間程度が目安とされていますが、切除の規模、相手の準備、危険度によっては同じ期間で判断できません。
越境木全般の改正内容や実務上の確認点を詳しく見たい場合は、次の記事も参考になります。
自力切除の要件を満たしていても、隣地への立入りは別に考えます。民法209条により必要な範囲で隣地を使用できる場合でも、原則として目的、日時、場所、方法を事前に知らせ、損害が最も少ない方法を選びます。
- 境界を推測したまま竹や地下茎を切り始める
- 隣地へ無断で入り、竹林の内側まで作業する
- 必要な範囲を超えて竹全体を伐採・枯死させる
これらの状況では作業を止め、境界資料と現場写真をそろえてください。住家へ立ち入る場合は、土地所有者とは別に居住者の承諾が必要です。

竹を切る前に確認する4ステップ
近隣トラブルを広げないためには、切除の可否だけでなく境界、記録、連絡、費用合意の順で進めることが重要です。途中を飛ばさず、一つずつ確認します。
境界標、登記事項証明書、地積測量図などを照合します。現地と図面が合わない、双方の認識が違う場合は、作業を始めず土地家屋調査士へ相談します。
境界標と竹の位置が分かる全景、地下茎や枝の状態が分かる近景を撮ります。建物や農作物に被害があれば、作業前の状態と修復費の資料も保存します。
越境位置、希望する切除範囲、回答期限、立入りの有無を伝えます。争いが予想される場合は、送付と到達を確認しやすい方法を弁護士へ相談します。
業者には伐採、地下茎処理、搬出、防根を分けて見積もってもらいます。誰が発注し、どこまで負担し、再発時にどうするかを書面で確認します。

連絡の初回から内容証明郵便が必須というわけではありません。まず話し合える関係なら状況を共有し、無反応、拒否、費用対立が見込まれる段階で、証拠を残しやすい通知方法を検討します。
倒れかかった竹が建物や道路へ迫るなど、急迫性が高いときは通常の順番を待てない場合があります。安全を確保したうえで、現場の状況を記録し、警察・消防・道路管理者・弁護士など適切な相手へ連絡してください。
竹林侵食の費用負担は作業内容で分ける
「竹を除く費用」と一括りにすると、交渉がかみ合いません。越境枝の切除、地下茎や発生竹の除去、防根工事、既に生じた損害を分けて見積もりと根拠を確認します。
| 費目 | 基本の考え方 | 協議・証拠 |
|---|---|---|
| 越境枝の切除 | 所有者負担を求める余地 | 催告・見積書 |
| 地下茎・発生竹の除去 | 個別事情で判断 | 境界・作業範囲 |
| 防根・再侵入防止 | 当然の相手負担ではない | 施工範囲・双方の利益 |
| 被害の修復 | 賠償要件を確認 | 写真・領収書・因果関係 |
費用額は、竹の密度、太さ、斜面、進入路、重機、搬出距離、処分方法で変わります。全国一律の単価だけで負担を決めず、現地を見た内訳付き見積もりを比べてください。
越境枝の切除費は事前協議と証拠が重要
民法233条には、切除費用を誰が払うかという明文はありません。法務省は、枝の越境と竹木所有者の切除義務を踏まえ、基本的には竹木所有者へ請求できると考えられると説明しています。
ただし、請求できる可能性と、相手が任意に支払うことは別です。作業の必要性、範囲、金額に争いがあると回収できないこともあるため、発注前に見積書を共有することが重要です。
自分の判断だけで高額な業者へ依頼し、後から全額を求める流れは対立を招きます。相手が応じない場合は、催告記録と複数見積もりを持って弁護士へ相談し、費用に見合う手段を選びます。
抜根・防根費と既に生じた損害は別に考える
自分の土地側の地下茎除去や防根板の設置は、将来の再侵入を防ぐ工事です。隣地所有者が当然に全額を負担するとは限らず、施工位置、効果、双方の利益を踏まえて協議します。
竹は地下茎が残ると再び伸びるため、地上部だけの伐採と再侵入防止では作業内容が異なります。重機が入れない場所では継続的な除去が必要になる場合もあり、短期費用だけで決めないことが大切です。
建物、塀、農作物などに被害が出た場合は、損害額だけでなく、竹林管理との因果関係や相手の故意・過失が問題になります。被害前後の写真、修理見積書、連絡履歴を残し、損害賠償の可否は弁護士へ確認してください。
相手が応じない・所有者不明なら相談先を分ける
相談先は「竹林問題の専門窓口」という一か所ではありません。まずどの段階で止まっているかを、境界、所有者調査、法的請求、安全な作業の4つから選びます。
境界が曖昧なら土地家屋調査士
境界標が見つからない、図面と現地が合わない、隣人と境界の認識が違う場合は、土地家屋調査士へ相談します。登記事項証明書や地積測量図だけで、現地の境界を自分で確定できるとは限りません。
境界が未確定のまま伐採すると、越境部分ではなく相手の土地の竹を切ったという争いになり得ます。測量や立会いの要否、費用分担を確認してから、作業範囲を表示します。
無反応・所有者不明・損害発生は弁護士や法務局
隣地所有者は、法務局で登記事項証明書を取得して確認できます。ただし登記上の住所が古い、所有者が亡くなっている、共有者がいる場合もあるため、登記を見ただけで調査が終わるとは限りません。
所有者や所在を調べても分からない、催告しても対応がない、損害賠償も検討したい場合は、弁護士へ相談します。民事調停を含め、請求額と解決までの負担を比べて手段を選びます。
自治体は私有地間の竹を当然に伐採する立場ではありません。一方で、市民相談の案内、空き地所有者への管理依頼、森林規制の担当部署確認を行う自治体もあるため、求める内容を分けて問い合わせます。
- 土地の地番、登記事項証明書、手元にある境界資料
- 境界標と竹の位置が分かる全景・近景写真
- 発見日、成長の経過、建物や農作物への影響
- 所有者への連絡日、方法、返答内容
- 伐採、地下茎処理、搬出、防根を分けた見積書
伐採・造園業者へは、作業の安全性と再侵入防止方法を相談します。法律上切ってよいか、相手へ費用請求できるかまで業者だけに判断させず、必要に応じて専門家を分けてください。
竹林侵食の費用・手続きで迷いやすい疑問
催告なしですぐに切れることはありますか
判断点を先に確認します。所有者または所在を必要な調査後も確認できない場合や、急迫の事情がある場合は、催告を経ずに越境枝を切り取れることがあります。該当性を自己判断しにくい状況では、写真と経過を持って弁護士へ確認してください。
立て替えた作業費は必ず払ってもらえますか
必ず回収できるとは限りません。越境枝の必要な切除費は所有者へ請求できると考えられますが、地下茎除去、防根、損害修復では根拠が異なります。発注前に範囲と金額を共有してください。
市役所に頼めば竹を切ってもらえますか
私有地同士の竹を市が直接切るとは限りません。自治体によっては所有者へ管理を依頼したり、法律相談や林務担当を案内したりします。道路など公有地へ影響がある場合は、該当する管理者へ連絡します。
竹林の越境は境界・対象・記録をそろえてから動く
隣の竹林から侵食が始まったら、地下茎、越境枝、自分の土地側に生えた竹を分けます。地下茎は境界内で切り取れますが、地上部分まで同じ判断で広く伐採しないことが大切です。
境界と現場写真を確認し、所有者へ作業範囲、期限、立入り、費用を伝えます。合意できる場合は、発注者、負担額、再侵入時の対応を書面に残してください。
境界争い、無反応、所有者不明、危険な現場では、自力で先へ進めません。境界は土地家屋調査士、法的対応は弁護士、作業方法は伐採・造園業者へ分けて相談しましょう。

