山林の「隣地との越境木」問題、2023年民法改正で何が変わったのか?実務対応を解説

隣の山林から枝が伸びてきて、日照や落葉の問題が続いている。倒木の危険すら感じているのに、「勝手に切ったらトラブルになる」と思うと手が出せない——そんな悩みを持つ方は多いはずです。

2023年4月1日施行の民法改正により、越境した木の枝に関する対応には一定の変化がありました。ただ「何でも自由に切れるようになった」というのは誤解で、実際には要件や状況の確認が欠かせません。

山林特有の事情も絡めながら、改正のポイントと実務での対応を整理していきます。

改正前は「所有者に頼むしかなかった」越境枝

改正前の民法では、隣地の木の枝が境界を越えて自分の土地に入ってきても、自分で切る対応は原則として慎重に扱う必要がありました。

竹木の所有者に切除を求める対応が中心で、相手が応じない場合は裁判手続きが必要になることもありました。所有者が遠方だったり連絡がつかなかったりすると、対応が進みにくい状態でした。

山林ではこの問題が特に深刻です。相続を繰り返した土地では、登記上の所有者がすでに亡くなっていたり、相続人が複数いて誰も管理していないケースが少なくありません。「誰に言えばいいかわからない」という状況が起きやすいのです。

民法改正で何が変わったのか、3つの要件を整理

2023年4月施行の改正民法233条では、原則として「竹木の所有者に切除させる」考え方を維持しながら、一定の場合に限り越境された側が自ら枝を切り取れる余地が設けられました。

自力での切除を検討できるのは、主に次のような場合とされています。

  • 所有者に催告したのに、相当な期間が過ぎても切除されない場合
  • 竹木の所有者が不明または所在がわからない場合
  • 急迫の危険(倒木のおそれなど)がある場合

いずれの要件も、越境の程度、危険性、所有者との連絡状況などによって判断が変わります。

催告もせずにいきなり切る対応は、改正後も避けるべきです。 「改正で自由に切れるようになった」という理解ではなく、要件を満たすかを確認する必要があります。

また、切り取った枝の扱いや処分方法にも注意が必要です。判断に迷う場面では、作業前に専門家へ確認しておくと安心です。

枝と根では扱いが違う、改正前後の比較

混同しやすいのが「根」の扱いです。根が越境してきた場合は、改正前から自分で切り取れるルールが続いています。

改正前改正後(2023年〜)
越境した原則として所有者への請求や手続きが必要一定要件を満たす場合に自力切除を検討できる
越境した自力切除できるとされる変更なし

枝と根では扱いが異なるため、同じ越境でも分けて考える必要があります。

山林の越境木が宅地より難しい理由

同じ越境枝でも、山林では宅地とは事情が大きく異なります。

所有者が不明・不在になりやすい点が最初の壁です。

催告の送り先が定まらない場合、単純な「催告→一定期間待つ→切除」という流れが使えず、裁判所を通じた手続きが必要になることもあります。

作業の安全と費用も問題になります。

山林の木は高くなりやすく、急傾斜地での作業が伴うことも多いため、高所作業車や重機が必要になるケースがあります。専門業者への依頼が必要になると、宅地での軽作業とは費用感も変わります。

個人がチェーンソーで対処しようとすると重大事故のリスクがあります。作業範囲や現場の状況によっては、専門業者への相談を検討してください。

さらに、必要以上に切りすぎて樹木を傷めると、トラブルにつながるおそれもあります。切除範囲は事前に竹木の所有者と合意できるなら、書面で確認しておくことが望ましいです。

催告から切除まで、記録と手順が大事

自力切除の要件として使いやすいのが「催告後も切除されない場合」です。

まず、写真や図面で越境の状況を記録します。境界線のどこから枝が出ているかを特定しておくことが、催告や切除作業の根拠になります。

その上で、竹木の所有者に書面で切除を求めます。場所・越境の状況・対応期限などを明記した通知書を送り、その記録を保管しておきます。

「相当な期間」は、現場の状況や作業の難しさによって変わります。期限を短く設定しすぎず、期間が過ぎても対応がない場合に、自らの切除を検討できることがあります。

所有者が不明なケースや、紛争に発展しそうな場合は、弁護士や司法書士などへの相談を検討してください。

なお、自治体の窓口は相談の入口にはなりますが、民間同士のトラブルに対する法的判断は行わないのが一般的です。「役所に言えば解決してもらえる」という期待は、現実とずれています。

まとめ:改正は「条件付きの出口」、山林では専門家の関与も視野に

2023年の民法改正で、越境した枝への対応には「自力切除」という選択肢を検討できる場面が生まれました。

ただしそれはあくまで要件を満たした場合に限られており、催告や記録の積み重ねが前提になります。

山林では所有者不明・高木・高コストといった問題が重なりやすく、宅地以上に慎重な判断が求められます。越境木を放置すると、倒木被害や売却時のトラブルに発展するおそれもあります。

現状の記録と確認をしっかり行い、判断に迷う場面では早めに専門家へ相談することが、現実的な対応への第一歩です。