相続放棄したはずなのに…「管理責任」を負わされるケースと回避策

親から山林や空き家を相続することになったとき、多くの人がまず考えるのが「相続放棄」です。

でも、相続放棄をしたからといって、管理責任から完全に解放されるわけではありません。

「放棄したはずなのに、なぜ管理しなければならないの?」という疑問を持つ方は多く、この誤解が後々トラブルの原因になっています。

ここでは、管理義務が残るケースとその具体的な回避策を整理します。

相続放棄しても管理義務が消えないのはなぜか

相続放棄をすれば、借金も含めてすべての権利と義務を手放せます。

ただし、「放棄した瞬間にすべての管理責任から解放される」という理解は正確ではありません。

2023年4月に施行された改正民法940条では、相続放棄時にその財産を「現に占有」していた人だけが、次の管理者へ引き渡すまでの間、保存義務を負うと定められています。

改正前は、相続放棄した全員に一律で管理義務が課されていました。

改正によって「占有していた人に限定」されたため、負担の範囲は以前より絞られています。

ただ、「自分が占有しているかどうか」の判断がグレーになりやすく、そこが多くの人を不安にさせている部分です。

「占有あり」と見なされやすいのはどんなケース

専門家の見解によると、次のような状況が「現に占有していた」と評価されやすいとされています。

  • 被相続人と同居していた実家を、放棄後もそのまま使い続けている
  • 親名義の山林を、物置や作業場として実質的に利用していた

一方、「遠方の山林に一度も行ったことがない」「鍵すら持っていない」という場合は、占有に当たらないと判断されやすいです。

注意が必要なのは「ときどきキャンプで使っていた」「鍵だけ預かっていた」といったケースです。

こうした状況は白黒つけにくく、個別に判断が分かれることがあるため、不安があれば専門家に確認しておくのが安心です。

全員が放棄しても、国はすぐに管理を引き受けない

「相続人全員が放棄すれば、国が山林や空き家を引き取って管理してくれる」という誤解も広く見られます。

実際には、全員が放棄して「相続人不存在」の状態になっても、自動的に国の管理下に入るわけではありません。

家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立て、清算手続きを経てはじめて国庫帰属となります。

この手続きには、印紙代や官報公告料に加えて、予納金として20万円〜100万円程度が目安として必要です。

金額は財産の状況や裁判所によって変わるため、あくまで相場感として捉えてください。

手続きが完了するまでの間は「管理の空白」が生じます。

山林の放置が続いて害虫被害や土砂崩れが近隣に及んだ場合、状況によっては法的な責任を問われる可能性があると、専門家の間では指摘されています。

管理義務のリスクを減らす3つの方法

管理責任を負う可能性を下げるための選択肢を整理します。

①売却・譲渡で手放す

山林専門の買取・引き取りサービスや隣地所有者への売却などで所有権を移せれば、管理義務も将来の固定資産税負担も原則として切り離せます。

ただし、売却には譲渡所得税などが発生するケースがあるため、税理士に確認しながら進めるのが前提です。

②相続財産清算人の選任を申し立てる

占有していた財産の管理を続けることが難しい場合、家庭裁判所への申立てを通じて管理の主体を清算人へ移せます。

費用はかかりますが、法的な管理責任を明確に移行できるという点で、放置よりも安全な対応です。

③相続土地国庫帰属制度を使う

2023年4月にスタートした制度で、一定の要件を満たす土地を国に引き取ってもらえます。

山林は要件が厳しく、負担金も必要になりますが、「どうしても手放せない」という状況の出口の一つとして知っておいて損はありません。

まとめ:放棄したら終わりではなく、「占有」の有無が分かれ目

相続放棄後の管理義務は、2023年の民法改正で「放棄時に現に占有していた人」に限定されました。

ただ、占有の有無は状況によって判断が変わり、グレーなケースも少なくありません。

「放棄したから、あとは関係ない」と完全に放置するのはリスクがあります。

自分が占有に該当するかどうか迷う場合は、弁護士や司法書士などに早めに相談することで、余計なトラブルを防ぐことにつながります。